死亡届の書き方、出し方について解説します。

こんにちは、八王子市・日野市・世田谷区で安心のご葬儀・家族葬のお手伝いをする葬儀社、都典礼(みやこてんれい)です。
今日もご葬儀に関する疑問、悩みの解消に役立つ情報をお伝えします。

死亡届とは、人が亡くなったことを、役所に届け出るための書類です。
役所は死亡届を受理すると、火葬許可書を発行します。
火葬許可書がなければ、火葬場を利用することができません。
そのため、火葬してご葬儀を行うためには、死亡届を、役所に速やかに提出しなければなりません。
死亡届は普段目にする機会がないので、どのように対応するか悩まれるかと思います。
今回は、死亡届はいつまでに、誰が、どこに提出するのか?注意することなどを解説します。

目次

死亡届とは

死亡届とは、A3サイズの書類です。

左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)で構成されています。
死亡診断書は、死亡日時と死因が明確な場合に、死亡を確認した医師が作成します。


死体検案書とは、死因が不明であったり、事件性がある場合に、監察医や警察医が検視、検案、必要に応じて解剖して作成します。
どちらも、死亡した方の氏名、生年月日、死亡した日時、場所、原因が記入され、一番下に作成した医師、警察医、監察医の氏名が記入されています。


左半分の死亡届を、ご遺族の方などが記入して、役所に提出しなければなりません。死亡届は亡くなった方の氏名などは、右側の死亡診断書を確認しながら記入します。
住所は住民登録しているところを記入してください。
本籍地が不明な場合は、空白でかまいません。わざわざ住民票を取り寄せる必要はありません。

死亡届の提出先は?

死亡届を提出できる役所は以下の3ヶ所です

・死亡したところ
・死亡した方の本籍地
・届出人の所在地

死亡した方の住民登録している役所では、提出できないので注意してください。


上記のどこでも役所は受理します。多くの役所では、開庁時間だけでなく、土日や夜間などの時間外でも受理します。しかし、受理できる時間については、役所によって異なるので確認してください。


必ず死亡届の原本を提出しましょう。提出したら、原本は戻りません。事前にコピーを5部ほど取っておいてください。保険金の請求などで必要な場合があります。
別に原本が必要な場合は、費用がかかりますが、死亡診断書を作成した医師が再発行してくれます。


受理した役所では、火葬許可書を発行します。費用はかかりません。
住民登録のある役所では、亡くなった方の住民登録を抹消します。
本籍地の役所では、戸籍に死亡の記載をします。
そのため、住民登録していない役所や、本籍地でない役所で提出した場合は、住民登録の抹消、戸籍の記載などに1週間から10日程度かかるので注意が必要です。


また、開庁している時間外に提出した場合も、開庁してから管轄している窓口で手続きするので時間がかかるので注意が必要です。
抹消された住民票である「除票」、死亡の記載がされた戸籍は、相続の際に必ず必要となる書類です。

死亡届はいつまでに?提出期限について

死亡届の提出期限は、死亡を知ってから7日以内です。
期限は7日以内ですが、役所に提出しなければ火葬許可書が発行されません。そのため、ご葬儀を行うためには、受け取ってからできるだけ早く提出することが一般的です。


ちなみに死亡日から、7日以内ではありません。一般的に、死亡診断書を受け取ってから7日以内です。
例えば、自宅や外出先などで突然に亡くなると、死亡時間や日付さえ確認できない場合があります。
正確な死亡した日時が確認できない場合は、死体検案書を作成した監察医や警察医が、死亡日を判定して記入します。その場合は、死体検案書を受け取った日から、7日以内が提出期限となります。


国外で死亡した場合は、死亡を知ってから3ヶ月以内です。
提出期限については、戸籍法86条で定められています。
正当な理由がなく届出が遅れた場合は5万円以下の過料が徴収されます。

死亡届は誰が提出する?

死亡届の届出人になれるのは下記の方です。


1.同居の親族
2.同居していない親族
3.同居者
4.家主
5.地主
6.家屋管理人
7.土地管理人
8.公設所の長
9.後見人
10.保佐人
11.補助人
12.任意後見人


一般的には1,2の親族がなります。

親族とは民法で三親等以内の姻族、六親等以内の血族と規定されています。ですから、甥や姪、いとこ、孫などでも届出人になれます。
しかし、甥であれば「兄の長男」など、具体的に記載します。また、血縁が遠くなるほど、役所での確認に時間がかかります。
また役所の提出は、届出人でなくてもかまいません。そのため、配偶者や子供、兄弟が届出人になることをオススメします。


内縁関係でも同居であれば、「3.同居の親族」として届出人になれます。
賃貸の家屋に住民票があれば、4.家主、5.地主、6.家屋管理人、7.土地管理人、8.公設所の長でも届出人になれますが、本人の同意を得ることが困難です。身寄りがいない方が、亡くなった際になることが多いです。
9.後見人、10.保佐人、11.補助人、12.任意後見人が届出人になるためには、法務局から発行される登記事項証明書、または任意後見契約契約書の原本が必要です。
書類自体には、有効期限がありません。しかし、役所によって3ヶ月や6ヶ月以内と期限が設定されている場合があります。書類の取得には日数がかかりますので、注意してください。


認印については、不要な役所が増えています。全部の役所が不要ではないので、念のため持参するか、役所などで確認してください。
提出の際に、使用する火葬場を確認される場合があります。不明な場合には、ご葬儀社に確認しましょう。


また最近は死亡届の提出を、ご葬儀社が代行してくれる場合が増えています。慣れないことをすると、想定以上に時間がかかることがあります。提出を代行してもらえるなら、積極的に利用しましょう。

まとめ

ご葬儀を滞りなく行うためには、速やかに死亡届を提出することは大事です。
ご葬儀を済ませた後の手続きを、円滑に進めるためにも必要なことです。
大切な方が亡くなった、最も心身が落ち着かない時に、受け取る書類が死亡届になります。
少しでもゆとりを持つために、事前に死亡届を受け取ったら、どのような手続きが必要か把握しましょう。

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