葬儀を終えたご遺族は、深い悲しみの中で心身ともに疲れてしまっています。
お通夜、告別式に慣れている人など、滅多にいらっしゃらないので当然のことです。
故人と同居していたり、近しいご遺族ともなれば、葬儀が終わってもやらなくてはいけないことが多岐にわたります。
こちらの記事では主に、
・葬儀後にしなければならない手続き
・手続きのために用意しておいた方が良い物
について説明していきます。
お手続きについての不安をなくすため、ぜひ最後までご覧ください。
こんにちは、八王子市・日野市・世田谷区で安心のご葬儀・家族葬のお手伝いをする葬儀社、都典礼(みやこてんれい)です。
今日もご葬儀に関する疑問、悩みの解消に役立つ情報をお伝えします。
葬儀後にしなければならない手続き
葬儀後にする手続きは多岐にわたります。
戸籍などの役所への届け出、健康保険、年金がメインになります。
生前の状況により、手続きの種類や届け出の数も当然変わってきますので、一般的な手続きについて、期限順にご案内します。
7日以内に提出する「死亡届」
葬儀後ではありませんが、亡くなられた際、役所へ死亡届の提出と、火葬(埋葬)許可証の交付申請が済んでいるはずです。
葬儀社が代行して、ご遺族は記入するだけの場合が一般的になります。
死亡届は病院に用意されており、医師の死亡診断書(死体検案書)が一緒になっています。
他の手続きでも必要になることがありますので、多めにコピーを取っておきましょう。
10日もしくは14日以内の手続き
- 世帯主の変更(故人が3人以上の世帯の世帯主だったとき)
- 健康保険の資格喪失届、資格取得届
窓口が会社の場合、10日以内など期限が短い場合もあります。
- 年金受給権者死亡届(報告書)の提出
マイナンバーを年金機構に提出していれば届け出不要。
届けが遅れると年金が振り込まれてしまい、過払い分を返還します。
また逆に、受け取りの銀行口座が凍結されて、未支給年金が発生した場合は請求権のあるご遺族から年金事務所への請求が必要です。
- 介護保険資格資格喪失届
要介護認定の対象者のみ
- 寡婦年金の請求手続き
1か月以内の手続き
- 雇用保険受給資格者証の返却
失業保険を受給していた場合のみ
4か月以内の手続き
- 所得税の準確定申告手続き
2年以内の手続き
- 葬祭費、埋葬費の支給申請
- 高額医療費の申請
通常は事前に申請しているが、手続きしていなかった場合2年の間は手続き可能
- 年金の死亡一時金請求
- 3年以内の手続き
- 生命保険の請求
5年以内の手続き
- 遺族基礎年金、遺族厚生年金の請求
すみやかにおこなう手続き
- 電気ガス水道などの契約者名義変更
- 新聞、インターネット契約者の名義変更
- 株式の名義変更
- クレジットカードの解約
- 携帯電話解約
- 免許証、パスポートの返納
- 口座を持っている銀行への連絡
- その他
故人の状況によって手続きは様々です。
相続をするのかしないのか、遺言状があるかないか等で、他にも増える場合があります。
障害をお持ちの方や特定疾患による医療受給を受けていた方、児童手当を受け取っていた方は別途手続きが必要なります。
手続きの場所
何の手続きが必要なのかが分かったら、手続きする場所も頭に入れておきましょう。
会社で健康保険と厚生年金に加入している場合
基本的に会社の担当部署で手続きしてもらえます。
場合によっては社会保険事務所に問い合わせをしたり、書類を送ったりすることもあります。
国民健康保険と国民年金に加入している場合
お住いの市区町村の役所と、年金事務所です。
年金事務所などの手続き場所は日本年金機構のサイトで検索できます。
年金の手続きでも役所経由でするものもありますので、まずは役所で手続きをおこないましょう。
用意しておくべき持ち物
多くの手続きをしないといけない中で、用意しておいた方が良い物や情報があります。
事前に確認するのが一番ですが、ある程度まとめて1か所に用意したりメモしておくと、その都度探す必要がなくなるのでスムーズに進められます。
健康保険証
年金手帳
本人確認書類
戸籍謄本
マイナンバー
印鑑
印鑑証明書
振込先口座情報
除籍されていることがわかる戸籍謄本のうつし
死亡診断書
住民票、住民除票
保険証券
まとめ
ここまで、何をいつまでに手続きしたらいいのかをご紹介しました。
対象者に制限があったり、該当しない場合もありますのでそれぞれ確認が必要です。
葬儀後の手続きに関してのファイルを作成するなどして、書類は1か所にまとめておくと安心です。
後から見返す際にも、一度に済ませられますのでファイリングをしておくことをおすすめします。