加入した互助会は、必要な手続きをすれば解約ができます。
今回は互助会の解約を考えている方に向けて、互助会の解約に必要なものや手続きの流れ、トラブル対処方法などについて解説します。またトラブル発生時の相談窓口も紹介するので、万が一に備えて把握しておくと良いでしょう。
こんにちは、八王子市・日野市・世田谷区で安心のご葬儀・家族葬のお手伝いをする葬儀社、都典礼(みやこてんれい)です。
今日もご葬儀に関する疑問、悩みの解消に役立つ情報をお伝えします。
互助会とは
互助会では掛け金を毎月支払って積立金にします。
積立金を使って冠婚葬祭の時に必要なサービスを利用できるのが互助会のシステムです。
互助会には下記のメリット・デメリットがあります。
メリット:冠婚葬祭の時に金銭的な負担が少なくなる
互助会で提供する冠婚葬祭に関するサービスは積立金を使って利用するのが基本です。
急な出費になる冠婚葬祭ですが、積立金のおかげで金銭的な負担が軽減されます。また、互助会のサービスは割引価格で提供されるため、通常よりもお得に利用可能です。
デメリット:サービスの選択肢が限られている
積立金が使えたり、割引価格で利用できたりするのは互助会が提供しているサービスだけです。
選択肢が限定されているため、希望するサービスがない可能性があります。また、積立金ではサービス利用代金を賄えない場合、別途お金がかかる点にも注意が必要です。より安価で内容が充実したサービスを提供している葬儀社もあり、選択肢が限定されるのはデメリットと言えるでしょう。
互助会の解約時に必要なもの
互助会の解約時に必要なものを解説します。
準備不足だと不備があって解約できないという事態になりかねないので、あらかじめ準備するようにしてください。
本人確認書類と口座情報
解約手続きには下記4つのものが必要になります。
- 加入者証
- 印鑑
- 本人確認書類
- 口座情報
本人確認書類は運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードなど、一般的に用いられているもので問題ありません。口座情報は払戻金の振り込みに必要となります。基本的に振り込みは加入者本人の口座に行われるため、加入者本人の口座を準備してください。
本人以外が解約手続きをする場合に必要なもの
本人以外でも互助会の解約手続きは可能ですが、その場合は委任状が必要です。
解約理由が加入者の死亡や認知症になったなどの場合、除籍謄本や戸籍謄本が必要になる可能性があります。本人以外が手続きする場合は加入している互助会に確認してみてください。
互助会の解約から払戻金が振り込まれるまでの流れ
解約から払戻金が振り込まれるまでの流れは、本人と本人以外で基本的に変わりません。下記の流れを把握しておきましょう。
①互助会に連絡して解約の意思を伝える
加入している互助会に連絡して、解約の意思や解約に必要な書類がほしいことを伝えます。
②書類に必要事項を記入して申請する
互助会から解約に必要な書類が届きます。
書類に必要事項を記入し、提出します。書類は窓口と郵送のどちらで提出しても問題ありません。
③書類が受理されたら解約となる
記入した情報に誤りがないか、必要な情報が記入されているかなど互助会が審査します。
書類に不備がなく、無事に受理されれば互助会の解約完了です。
④払戻金が口座に振り込まれる
加入者の口座に払戻金が振り込まれます。
払戻金は解約手数料を引いた金額が振り込まれるため、掛け金として支払った金額よりも少なくなる点に注意しましょう。
互助会の解約には手数料がかかる
互助会の解約には手数料がかかります。
解約手数料の上限は、支払った金額の2割までとなります。加入している互助会の規約や掛け金の支払い額、加入期間に応じて手数料が異なります。満期よりも途中解約の方が手数料が高くなるので注意しましょう。
解約手数料については、加入している互助会に具体的な金額を問い合わせてみてください。
払戻金が振り込まれるまでの日数
払戻金が振り込まれるまでの日数は、遅くとも45日以内には振り込まれるでしょう。
互助会は解約の受理から45日以内に払戻金を振り込むことを義務付けられています。なお、経済産業省で努力目標として定めている振り込みの期日は「30日以内、できれば15日以内」です。どれだけ遅くても45日以内には振り込まれると考えておきましょう。
互助会の解約時にトラブルが起きた時の対処方法
互助会の解約時にトラブルが起きた場合の対処方法について解説します。
解約時に考えられるトラブルの例
解約時に起こると考えられるトラブルには下記のようなものがあります。
- 解約を引き止められる:積立金がもったいないと説得したり、新しいサービスを提案してきたりと解約を引き止める可能性がある
- 必要な書類が届かない:解約に必要な書類が届かず、手続きが進められない場合がある
解約トラブルの相談窓口
解約時にトラブルが起きたら、下記いずれかの相談窓口に問い合わせてみてください。
【経済産業省】
消費者相談室:03-3501-4657
【地方経済産業局】
北海道経済産業局:011-709-1785
東北経済産業局:022-261-3011
関東経済産業局:048-601-1239
中部経済産業局:052-951-2836
近畿経済産業局:06-6966-6028
中国経済産業局:082-224-5673
四国経済産業局:087-811-8527
九州経済産業局:092-482-5457・5458
沖縄総合事務局経済産業部:098-862-4373
【一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会】
契約者相談室:0120-034-820
相談内容
相談窓口に問い合わせる時は下記の内容を伝えましょう。
- 加入している互助会名
- 対応した互助会の担当者名
- 解約申請をした日時
- 解約に応じない理由
- 加入者氏名
- 加入者証番号
情報が具体的であるほどトラブルの解決もスムーズに行えます。
互助会の解約代行を利用してトラブル回避もできる
自力での解約が難しければ、弁護士や解約代行サービスを頼るという方法も検討してみてください。
依頼料や代行手数料はかかってしまいますが、自分で手続する必要がないので負担を軽減することができます。
まとめ
今回は互助会の解約について解説しました。
必要なものさえ揃えてしまえば互助会の解約は難しくありません。万が一のトラブルに備えて相談窓口を確認し、弁護士への依頼や解約代行サービスの利用も検討してみてください。