ご逝去・ご危篤でお急ぎの方はもちろん
些細なことでもお気軽にお電話ください
- ボタンをタップすると電話がかかります。
死亡届の出し方について解説いたします。
死亡届は大切な人が亡くなって悲しい気持ちの中、はじめに用意しなければいけない書類です。(その後に火葬許可証を申請するため絶対に必要です)
こんにちは、八王子市・日野市・世田谷区で安心のご葬儀・家族葬のお手伝いをする葬儀社、都典礼(みやこてんれい)です。
今日もご葬儀に関する疑問、悩みの解消に役立つ情報をお伝えします。
死亡届は死亡診断書と同じA3の用紙に書かれています。
(左半分が『死亡届』で右半分が『死亡診断書』(または死体検案書))
死亡届は役場の窓口やホームページからダウンロードすることも可能ですが、基本的に亡くなられた病院や、警察から依頼された医師などが準備して遺族の代表にお渡ししますので、ご遺族で準備の必要はありません。
入院中に亡くなった場合、担当医師が死亡診断書を発行します。
発行手数料はおおよそ5,000円前後です。(病院によって料金に差があります)
自宅で亡くなった場合など、医師が立ち会えない状況下で死亡した場合や事故死などについては、死因調査が行われることから検案料が発生します。
検案料は、おおよそ3〜5万円が目安です。
検案料も状況によって変動があります。
死亡届の提出先、提出期限には決まりがありますので覚えておきましょう。
死亡届を提出できる場所は次の場所に限られています。
・故人の本籍地
・届出人の住所
・死亡した地
その他の場所では提出ができませんので、注意しましょう。
提出期限は『亡くなったことを知ってから7日以内』が原則です。
7日目が閉庁日であっても、翌日の朝に提出すれば問題ありません。
※正当な理由なく提出期限を過ぎてしまった場合には5万円以下の過料となる場合もあるので注意が必要です。
死亡届は遺族以外の方が代理で提出しても問題ありません。
実際はほとんどの場合、葬儀社が死亡届の提出代行を行っています。
葬儀社で印鑑をお預かりして提出代行をいたします。(認印で問題ありません)
提出する人、ではなく「届出人」には、次の方が該当します。
死亡届の記入欄に該当する場所のチェックがついているので、そこにチェックを入れます。
・同居の親族
・同居していない親族
・同居者
・家主
・地主
・家屋管理人
・土地管理人
・公設所の長
・後見人
・保佐人
・補助人
・任意後見人
上から順番に届出人になれます。
できるだけ近親者の方が届出人となることが推奨されています。
死亡届に記載することを順番にご紹介します。
・故人の氏名/性別
・故人の生年月日(生まれた時間、生後30日以内に亡くなった場合のみ記載)
・死亡した日時(右の死亡診断書の内容を転記)
・死亡した場所(同じく死亡診断書の内容を転記)
・故人の住所(住民登録してある住所)
・故人の本籍地
・故人の配偶者の有無
・故人の職業
・故人との関係
・届出人の住所
・届出人の本籍
・届出人の名前
・届出人の生年月日
・連絡先(日中に連絡のとれる電話番号)
書き終わった死亡届は役所に提出する前に、コピーをとっておくことをおすすめします。
コピーが必要な理由は
・遺族年金
・銀行口座
・生命保健
など、さまざま手続きで証明書になるからです。
そのため、多めにコピーをとっておくと良いでしょう。
もし、すでに提出してしまったときは『死亡届記載事項証明書』という書類を発行することになります。
ただ、少し面倒な準備が必要です。
発行するには使用目的の証明が必要であることに加えて
親族であることを証明する書類(運転免許証など)が必要になります。
死亡診断書を書いてくれた医師から再発行することも可能ですが、同じ料金がかかる上、時間がかかる場合もあります。
そのためコピーを取っておくことをおすすめします。
死亡届の出し方について解説いたしました。
葬儀社が代行して手続きを進めるかもしれませんが、内容を知っておくだけでも安心できますので、覚えておいて損はありません。
もし事前の準備ができるようであれば、抑えていただきたいポイントとして
・死亡届の届出人は誰になるか?
・申請人の認印の準備
・故人の本籍がわかる書類
これらを備えておけばスムーズです。
また『提出の前にコピーをとっておくこと』を覚えておくとよいでしょう。